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募集規範の前文について
日本代協が何故に、今、募集規範を提言するのか。
日本代協の時代の流れに対する問題意識、自由化、規制緩和に対する危機意識、市場の混乱をさけ消費者の利益に貢献するにはどうしたらよいのかまとめたものである。日本が変わる→ 6大改革
(経済構造改革、金融システム改革、行政改革、財政構造改革、社会保障構造改革、教育改革)
保険も変わる→ 日米保険協議、金融システム改革(日本版ビッグバン)、保険審議会、規制緩和、自由化、保険料率の自由化、保険募集のチャネルの多様化 |
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目的
消費者の4つの権利を尊重し、一般消費者の利益に貢献することを唯一の目的として掲げた。消費者の4つの権利とはアメリカのケネディ大統領が1962年3月議会に送った「消費者の利益保護に関する特別 教書」の中で提案され、世界各国の消費者運動に大きな影響を与えた。わが国においても昭和43年の消費者保護基本法にこの4つの権利が取り入られ、国民生活センター(昭和45年設立)及び各都道府県の消費生活センターの活動のバックボーンとなっている。
(a)安全を求める権利
(b)知らされる権利
(c)選ぶ権利
(d)意見を聞いてもらう権利
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倫理規範
全ての損害保険の募集に従事する者が自ら律する規範である最低限常に4つの事項を実践しようという趣旨である。
(a)社会性・公共性の自覚
(b)自己研鑽
(c)信義・誠実性
(d)信用の維持
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行動規範
全ての損害保険の募集に従事する者は一般消費者が、損害保険商品を購入するに当たり、自己責任において、自由な選択の中でニーズにあった商品を入手するお役に立つため、最低限次の5つの事項を実行しようという趣旨である。
(a)商品説明においては重要事項は必ず説明する。
(b)ニーズに対し、適切な商品をアドバイスする。
(c)契約後適切なアフターサービス・アフターフォローを提供する。
(d)損害保険の募集に関し、秘密とすべき顧客情報は守秘する。
(e)保険業法およびその他の法令を遵守する。
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用語の解説
一般には消費者という言葉は生産者に対比して使われるが、概念としては自然人を意味する。これに対し、一般消費者は、自然人+法人の意味で使われているので、損害保険の募集の観点(契約者及び潜在的契約者)からは一般 消費者を使う方が妥当と考えるので、募集規範においては一般消費者という言葉を用いている。
(b)重要事項
平成8年4月から施行された新保険業法に基づき、発出された通 達、蔵銀525号(平成8年4月1日付)および保険第二課長事務連絡(平成8年4月1日付)によって次の8項目が重要事項として定められている。
保険期間
担保内容(保険金を支払う場合、主な免責事由等)
引受条件(保険金額(てん補限度額、支払限度額を含む)、免責金額、縮小てん補割合等)
各種特約の有無及びその内容
保険料率・保険料(なるべく同一の条件での事例設定を行い、算出条件を併記する)保険料払込方法
払込保険料と満期返戻金との関係
チ.その他保険契約者等の保護の観点から重要と認められるもの
(c)アフターサービス・アフターフォロー
説明するまでもない言葉通りの意味である。損害保険商品の特性として販売時点ではその効用が顕在しない、事故が起こって初めて真価がわかるので、その効用を担保するため契約後のサービス、フォローアップが必要である。
具体的には、契約後の住所変更、車両入替、条件の変更等のメンテナンス業務、また事故が起きた際の初期対応、請求書類の取付、保険金請求の係わるアドバイスなどである。 |